不動産売却の時の手付金とは?
不動産を売却する相手が見つかり、売買契約を結ぶと、契約解除に備えて手付金が発生します。
今回は不動産売却の際の手付金の意味についてご紹介します。
▼不動産売却手続きの手付金とは
手付金は、「損害賠償」「証約」「違約」「解約」などで発生する損害に備えて支払われるものです。
■不動産売却の際は「解約」の手付金
不動産売却の際に購入者から支払われる手付金は「解約手付」としての意味を持ちます。
不動産売買の契約が成立した後は、一方的な都合で契約を解除することができなくなります。
しかし何らかの事情で契約の解除を求められた場合は、購入金額を支払わない代わりに手付金が売却主の手に残るようになっています。
手付金の相場は取引金額の5~20%です。
安くても高くても意味がないので、取引額とのバランスを見て適切に決める必要があります。
■売主から契約解除をする場合は?
手付金は基本的に、購入者側から支払われるものです。
もし売却する側のほうから契約解除をする場合は、購入者が支払った額の2倍の金額を購入者に支払うことが義務付けられています。
■契約解除できる期限
契約解除ができるのは、契約の履行手続きが開始するまでの期間です。
それ以降は、手付金を支払っても契約の解除ができません。
具体的な期限については売却契約を結ぶ時に双方の合意のもとに決めているはずですので、契約書を確認してみてください。
▼まとめ
不動産の売却先が決まっても、売買が終了するまでは契約が解除となる可能性があります。
手付金についてしっかり理解し、売却手続きが完了するまでは気を抜かないようにしてください。